条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百三十一条の四

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十一条の四

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第八十三条の八第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  2. 第八十三条の十二第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

e-Gov法令検索で第百三十一条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百三十一条の四について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十一条の三 船員法 目次 第百三十一条の五 →