船員法 第百三十一条の四
昭和二十二年法律第百号法律
第百三十一条の四
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした登録生存講習機関等の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一
第八十三条の八(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第八十三条の十二(第八十三条の十九において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
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