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船員法 第八十三条の十九 (準用)

昭和二十二年法律第百号法律
(準用)

第八十三条の十九

前節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)の規定は、第八十三条の十七の登録、消火講習、登録消火講習機関及び消火講習事務について準用する。この場合において、第八十三条の四中「前条第三項第二号」とあるのは「第八十三条の十八第三項第二号」と、第八十三条の五第二項中「第八十三条の二及び第八十三条の三」とあるのは「第八十三条の十七及び第八十三条の十八」と、第八十三条の七中「登録生存講習事務規程」とあるのは「登録消火講習事務規程」と、第八十三条の十中「第八十三条の三第一項各号」とあるのは「第八十三条の十八第一項各号」と、第八十三条の十三第一号中「第八十三条の三第二項第一号」とあるのは「第八十三条の十八第二項第一号」と、第八十三条の十六第一項中「この節」とあるのは「この節(第八十三条の二及び第八十三条の三を除く。)並びに次条及び第八十三条の十八」と読み替えるものとする。

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