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船員法 第八十三条の十六 (報告徴収及び立入検査)

昭和二十二年法律第百号法律
(報告徴収及び立入検査)

第八十三条の十六

国土交通大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録生存講習機関に対し、生存講習事務に関し報告させ、又はその職員に、登録生存講習機関の事務所に立ち入り、生存講習事務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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