(公示) 第八十三条の十五 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第八十三条の二の登録をしたとき。二第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。三第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。四前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。 e-Gov法令検索で第八十三条の十五を開く ↗