条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第八十三条の十五 (公示)

昭和二十二年法律第百号法律
(公示)

第八十三条の十五

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第八十三条の二の登録をしたとき。
  2. 第八十三条の四又は第八十三条の十二の規定による届出があつたとき。
  3. 第八十三条の十三の規定により第八十三条の二の登録を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。
  4. 前条第一項の規定により国土交通大臣が生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた生存講習事務に関する業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

e-Gov法令検索で第八十三条の十五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第八十三条の十五(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条の十四(国土交通大臣による生存講習の実施等) 船員法 目次 第八十三条の十六(報告徴収及び立入検査) →