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船員法 第八十三条の十二 (生存講習事務の休廃止)

昭和二十二年法律第百号法律
(生存講習事務の休廃止)

第八十三条の十二

登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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