(生存講習事務の休廃止) 第八十三条の十二 登録生存講習機関は、生存講習事務に関する業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条の十二を開く ↗