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船員法 第八十三条の四 (登録事項の変更の届出)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録事項の変更の届出)

第八十三条の四

登録生存講習機関は、前条第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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