(登録の更新) 第八十三条の五 第八十三条の二の登録は、三年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2第八十三条の二及び第八十三条の三の規定は、前項の登録の更新について準用する。 e-Gov法令検索で第八十三条の五を開く ↗