(登録生存講習機関等の登録の有効期間) 第一条 船員法(以下「法」という。)第八十三条の五第一項(法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗