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船員法に基づく登録生存講習機関等に関する政令 第一条 (登録生存講習機関等の登録の有効期間)

平成二十五年政令第百二十六号政令
(登録生存講習機関等の登録の有効期間)

第一条

船員法(以下「法」という。)第八十三条の五第一項(法第八十三条の十九において準用する場合を含む。)及び第百条の十三第一項の政令で定める期間は、三年とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

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