条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第八十三条の十七 (登録消火講習機関の登録)

昭和二十二年法律第百号法律
(登録消火講習機関の登録)

第八十三条の十七

消火講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。

e-Gov法令検索で第八十三条の十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第八十三条の十七(登録消火講習機関の登録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第八十三条の十六(報告徴収及び立入検査) 船員法 目次 第八十三条の十八(登録の要件等) →