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船員法 第八十三条の十七 (登録消火講習機関の登録)
昭和二十二年法律第百号
法律
(登録消火講習機関の登録)
第八十三条の十七
消火講習を行う者は、申請により、国土交通大臣の登録を受けることができる。
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第81条の3
第83条の18
第83条の19
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