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船員法 第八十一条の三 (特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

昭和二十二年法律第百号法律
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

第八十一条の三

船舶所有者は、船員と特定雇入契約(遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする船舶その他の国土交通省令で定める船舶において船長その他の国土交通省令で定める職務を行う旨を定めた雇入契約をいう。以下この条から第八十一条の五までにおいて同じ。)を締結したときは、遅滞なく、当該船員について、国土交通省令で定めるところにより、基本訓練(前条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に係るものに限る。)を実施しなければならない。ただし、当該船員が同条第二項又は次項に規定する証明書であつて当該船舶所有者が交付したものを受有している場合は、この限りでない。

2船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、前項に規定する基本訓練を修了した者に対し、当該基本訓練を修了した旨の証明書を交付しなければならない。

3船舶所有者は、船員と特定雇入契約を締結したときは、遅滞なく、当該船員に、国土交通省令で定めるところにより、次の各号に掲げる教育訓練の区分に応じ、当該各号に定める実技講習を受けさせなければならない。

  1. 生存技術に関する教育訓練生存技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(以下「生存講習」という。)であつて、第八十三条の二の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録生存講習機関」という。)(第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が生存講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの
  2. 消火技術に関する教育訓練消火技術に関する知識及び能力を習得させるための実技講習(第五項第二号を除き、以下「消火講習」という。)であつて、第八十三条の十七の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(第八十三条の十九及び第百三十一条の三において「登録消火講習機関」という。)(第八十三条の十九において準用する第八十三条の十四第一項の規定により国土交通大臣が消火講習を自ら行う場合にあつては、国土交通大臣)が行うもの

4前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。

  1. 特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習の課程を修了したこと。
  2. 特定雇入契約の締結の日前五年以内に船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項に規定する登録海技免許講習(次項第二号において「登録海技免許講習」という。)のうち同法別表第一の備考第三号又は第四号に規定する救命講習又は機関救命講習の課程を修了したこと。
  3. 千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「船員条約」という。)又は千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約(以下「漁船員条約」という。)の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に前項第一号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。

5第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、特定雇入契約を締結した船員が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、適用しない。

  1. 特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習の課程を修了したこと。
  2. 特定雇入契約の締結の日前五年以内に登録海技免許講習のうち船舶職員及び小型船舶操縦者法別表第一の備考第五号に規定する消火講習の課程を修了したこと。
  3. 船員条約又は漁船員条約の締約国が発給した書面によつて特定雇入契約の締結の日前五年以内に第三項第二号に定める実技講習に相当する講習の課程を修了したことを確認することができること。

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