(特定雇入契約の対象)
第五十二条の三
法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める船舶は、次に掲げるものとする。
- 一漁ろうに従事する船舶以外の船舶であつて、遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上のもの(沿海区域を航行区域とする船舶であつて平水区域から当該船舶の最強速力で二時間以内に往復できる区域のみを航行するものを除く。)
- 二漁ろうに従事する船舶であつて、我が国の排他的経済水域、領海及び内水以外の区域において従業する国際総トン数三百トン以上のもの
2法第八十一条の三第一項に規定する国土交通省令で定める職務は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。
- 一漁ろうに従事する船舶以外の船舶安全又は汚染防止措置の実施に係る職務
- 二漁ろうに従事する船舶すべての職務