条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十二条の四 (特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)

第五十二条の四

法第八十一条の三第一項に規定する基本訓練は、次の表の上欄に掲げる船員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

2法第八十一条の三第二項の規定による証明書の交付は、基本訓練を受けた者につき、当該訓練に係る事項を習得したかどうかを考査し、これらの事項を習得したと認められる者に対して行うものとする。

3法第八十一条の三第三項各号に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。

  1. 生存技術に関する事項
  2. 消火技術に関する事項

e-Gov法令検索で第五十二条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十二条の四(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五十二条の三(特定雇入契約の対象) 船員法施行規則 目次 第五十二条の五(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習) →