条文くん法令検索 AIに質問する

船員法施行規則 第五十二条の五 (特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

第五十二条の五

前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。

e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法施行規則第五十二条の五(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十二条の四(特定雇入契約を締結した際の基本訓練及び実技講習) 船員法施行規則 目次 第五十二条の六(特定雇入契約が存する船員に対する再講習) →