(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習) 第五十二条の五 前条第三項の規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。 e-Gov法令検索で第五十二条の五を開く ↗