(特定雇入契約が存する船員に対する再講習) 第五十二条の六 法第八十一条の五第一項及び第二項に規定する実技講習は、次に掲げる事項を内容とするものであつて、その内容及び方法がそれぞれ国土交通大臣が告示で定める基準に適合するものでなければならない。一生存技術に関する事項二消火技術に関する事項 e-Gov法令検索で第五十二条の六を開く ↗