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船員法施行規則 第五十二条の二 (記録の作成等)

昭和二十二年運輸省令第二十三号府省令
(記録の作成等)

第五十二条の二

船舶所有者は、法第八十一条の二第一項又は第八十一条の三第一項に規定する基本訓練を実施したときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該基本訓練の修了の日から五年間これを保存しなければならない。

  1. 当該基本訓練の実施年月日
  2. 当該基本訓練を受けた者の氏名
  3. 当該基本訓練の内容(前条第一項の表第一号及び第二号又は第五十二条の四第一項の表第一号及び第二号に定める内容に限る。)
  4. 基本訓練を修了した旨の証明書の交付年月日

2船舶所有者は、法第八十一条の三第三項(法第八十一条の四において準用する場合を含む。)又は法第八十一条の五の規定により船員に実技講習を受けさせたときは、次に掲げる事項に関する記録を作成し、当該実技講習の修了の日から五年間これを保存しなければならない。

  1. 当該実技講習の実施年月日
  2. 当該実技講習を受けた者の氏名
  3. 当該実技講習の課程を修了した旨の証明書の交付年月日

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