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船員法 第八十一条の四 (特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

昭和二十二年法律第百号法律
(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習)

第八十一条の四

前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。

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