(特定雇入契約以外の雇入契約を特定雇入契約に変更した際の実技講習) 第八十一条の四 前条第三項から第五項までの規定は、船舶所有者が船員と締結した雇入契約を特定雇入契約に変更した場合について準用する。 e-Gov法令検索で第八十一条の四を開く ↗