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船員法 第百三十六条

昭和二十二年法律第百号法律

第百三十六条

第八十三条の九第一項第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第八十三条の九第二項第八十三条の十九において準用する場合を含む。)若しくは第百条の十九第二項の規定による請求を拒んだ者(外国登録検査機関を除く。)は、二十万円以下の過料に処する。

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