(帳簿の備付け等) 第八十三条の八 登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第八十三条の八を開く ↗