条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第八十三条の八 (帳簿の備付け等)

昭和二十二年法律第百号法律
(帳簿の備付け等)

第八十三条の八

登録生存講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、生存講習事務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第八十三条の八を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第八十三条の八(帳簿の備付け等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第八十三条の七(登録生存講習事務規程) 船員法 目次 第八十三条の九(財務諸表等の備付け及び閲覧等) →