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船員法 第九十六条 (審査及び仲裁)

昭和二十二年法律第百号法律
(審査及び仲裁)

第九十六条

職務上の負傷、疾病、行方不明又は死亡の認定、療養の方法、災害補償の金額の決定その他災害補償の実施に関して異議のある者は、国土交通大臣に対して審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2国土交通大臣は、必要があると認めるときは、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

3国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁に際し船長その他の関係人の意見を聴かなければならない。

4国土交通大臣は、審査又は事件の仲裁のため必要があると認めるときは、医師に診断又は検案をさせることができる。

5第一項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項の規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

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