(就業規則の監督)
第九十九条
国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
2国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。
国土交通大臣は、法令又は労働協約に違反する就業規則の変更を命ずることができる。
2国土交通大臣は、就業規則が不当であると認めるときは、交通政策審議会又は地方運輸局に置かれる政令で定める審議会(以下「交通政策審議会等」という。)の議を経て、その変更を命ずることができる。