条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第百条 (就業規則の効力)

昭和二十二年法律第百号法律
(就業規則の効力)

第百条

就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、就業規則で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

e-Gov法令検索で第百条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第百条(就業規則の効力)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十九条(就業規則の監督) 船員法 目次 第百条の二(定期検査) →