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船員法 第三十一条 (この法律に違反する契約)

昭和二十二年法律第百号法律
(この法律に違反する契約)

第三十一条

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める雇入契約(予備船員については、雇用契約。以下この条次条第三十三条第三十四条第五十八条第八十四条及び第百条において同じ。)は、その部分については、無効とする。この場合には、雇入契約は、その無効の部分については、この法律で定める基準に達する労働条件を定めたものとみなす。

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