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船員法 第三十条 (争議行為の制限)

昭和二十二年法律第百号法律
(争議行為の制限)

第三十条

労働関係に関する争議行為は、船舶が外国の港にあるとき、又はその争議行為に因り人命若しくは船舶に危険が及ぶようなときは、これをしてはならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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