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船員法 第八十四条 (未成年者の行為能力)

昭和二十二年法律第百号法律
(未成年者の行為能力)

第八十四条

未成年者が船員となるには、法定代理人の許可を受けなければならない。

2前項の許可を受けた者は、雇入契約に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

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