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船員法 第八十五条 (年少船員の就業制限)

昭和二十二年法律第百号法律
(年少船員の就業制限)

第八十五条

船舶所有者は、年齢十六年未満の者(漁船にあつては、年齢十五年に達した日以後の最初の三月三十一日が終了した者を除く。)を船員として使用してはならない。ただし、同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、この限りでない。

2船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を第八十一条第二項の国土交通省令で定める危険な船内作業又は国土交通省令で定める当該船員の安全及び衛生上有害な作業に従事させてはならない。

3船舶所有者は、年齢十八年未満の者を船員として使用しようとするときは、その者の船員手帳に国土交通大臣の認証を受けなければならない。

4前項の認証に関し必要な事項は、国土交通省令でこれを定める。

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