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船員法 第八十六条 (年少船員の夜間労働の禁止)

昭和二十二年法律第百号法律
(年少船員の夜間労働の禁止)

第八十六条

船舶所有者は、年齢十八年未満の船員を午後八時から翌日の午前五時までの間において作業に従事させてはならない。ただし、国土交通省令の定める場合において午前零時から午前五時までの間を含む連続した九時間の休息をさせるときは、この限りでない。

2前項の規定は、第六十八条第一項の作業に従事させる場合には、これを適用しない。

3第一項の規定は、漁船及び船舶所有者と同一の家庭に属する者のみを使用する船舶については、これを適用しない。

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