条文くん法令検索 AIに質問する

船員法 第三十二条 (雇入契約の締結前の書面の交付等)

昭和二十二年法律第百号法律
(雇入契約の締結前の書面の交付等)

第三十二条

船舶所有者は、雇入契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該雇入契約の相手方となろうとする者(次項において「相手方」という。)に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。

  1. 船舶所有者の名称又は氏名及び住所
  2. 給料、労働時間その他の労働条件に関する事項であつて、雇入契約の内容とすることが必要なものとして国土交通省令で定めるもの

2前項の場合において、当該雇入契約に係る航海が海上運送法第二十六条第一項の規定による命令によるものであるときは、船舶所有者は、あらかじめ、相手方に対し、その旨を書面を交付して説明しなければならない。

3船舶所有者は、雇入契約の内容(第一項第二号に掲げる事項に限る。)を変更しようとするときは、あらかじめ、船員に対し、当該変更の内容について書面を交付して説明しなければならない。

4第二項の規定は、前項の場合について準用する。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員法第三十二条(雇入契約の締結前の書面の交付等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十一条(この法律に違反する契約) 船員法 目次 第三十二条の二(募集受託者又は船員職業紹介事業者を利用した船員の雇入れの制限) →