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船員法 第百十五条 (譲渡又は差押の禁止)

昭和二十二年法律第百号法律
(譲渡又は差押の禁止)

第百十五条

失業手当、雇止手当、送還の費用、送還手当又は災害補償を受ける権利は、これを譲り渡し、又は差し押えることができない。給料その他の報酬及び前条に規定する手当をともに支払うべき期間についての給料その他の報酬を受ける権利(これらの手当の額に相当する部分に関するものに限る。)についても同様とする。

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