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沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第五条 (概算保険料の延納の方法の特例)

昭和四十七年労働省令第十八号府省令
(概算保険料の延納の方法の特例)

第五条

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号。以下「法」という。)の施行の日の属する保険年度についての沖縄県の区域内にある事業に関する徴収法施行規則第二十七条の規定の適用については、同条第二項中「それぞれその前の期の末日」とあるのは、「十一月三十日」とする。

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