(有期事業に関する経過措置)
第八条
令第六条第六項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。
2令第六条第六項前段及び後段に規定する事業に関する同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条の二第一項の規定の適用については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。
令第六条第六項前段に規定する事業に関する労働保険料及びこれに係る徴収金については、沖縄労災法の規定の例による。
2令第六条第六項前段及び後段に規定する事業に関する同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄労災法第三十八条の二第一項の規定の適用については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による保険給付は、沖縄労災法の規定による保険給付とみなす。