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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第八条 (大量の雇用変動の届出等)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(大量の雇用変動の届出等)

第八条

第二十七条第一項の厚生労働省令で定める場合は、一の事業所において、一月以内の期間に、次の各号のいずれかに該当する者及び既に法第二十七条第一項又は第二項の規定に基づいて行われた届出又は通知に係る者を除き、自己の都合又は自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつたことにより離職する者を除く。)の数が三十以上となる場合とする。

  1. 日日又は期間を定めて雇用されている者(日日又は六月以内の期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に六月を超えて引き続き雇用されるに至つているもの及び六月を超える期間を定めて雇用された者であつて、同一の事業主に当該期間を超えて引き続き雇用されるに至つているものを除く。)
  2. 試の使用期間中の者(同一の事業主に十四日を超えて引き続き雇用されるに至つている者を除く。)
  3. 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

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(雇用促進計画を活用した雇用に関する援助)

職業安定機関は、平成二十三年八月一日から令和十三年三月三十日までの間、個人又は法人が、当該個人又は法人により作成された労働者の雇入れを促進するための計画(以下この条において「雇用促進計画」という。)を提出してその確実な実施を図るための援助を求めたときは、法第十五条に規定する雇用に関する援助として、当該個人又は法人に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。

2職業安定機関は、前項の雇用促進計画に係る援助を行う場合には、次に掲げる事項を考慮して、これを行わなければならない。

  1. 雇用促進計画の始期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
  2. 雇用促進計画における労働者の雇入れの数、時期等に係る目標
  3. 雇用促進計画の終期における個人又は法人に雇用されている労働者の数
  4. 雇用促進計画の期間の初日から起算して一年前の日から当該雇用促進計画の期間の末日までの間における個人又は法人の都合による労働者の解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により行つたものを除く。)の有無
  5. 前各号に掲げるもののほか、労働者の雇入れを促進するために必要な事項

3職業安定機関は、個人又は法人からの求めがあつた場合には、第一項の雇用促進計画の達成状況について確認し、当該雇用促進計画の期間の終了後の当該個人又は法人の雇入れの促進に資するよう、必要な助言その他の措置を行わなければならない。この場合において、職業安定機関は、当該個人又は法人からの求めに応じて、当該雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類その他雇入れの促進に資する書類を交付することができる。

4雇用促進計画及び前項の雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した書類は、様式第五号によることができる。

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