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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則
› 第七条の五
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第七条の五 (準用)
昭和四十一年労働省令第二十三号
府省令
(準用)
第七条の五
前二条
の規定は、法
第二十五条第一項
の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。
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第7条の4
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第25条
← 第七条の四(再就職援助計画の認定の申請)
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 目次
第八条(大量の雇用変動の届出等) →