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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第七条の五 (準用)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(準用)

第七条の五

前二条の規定は、法第二十五条第一項の規定による再就職援助計画の作成若しくは変更又は認定の申請について準用する。

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