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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第二十五条

昭和四十一年法律第百三十二号法律

第二十五条

事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。

2前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。

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(雇用対策法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の雇用対策法第十八条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する求職活動(当該求職活動に関し、前条の規定による改正前の雇用対策法第十八条の規定による給付金が支給されている場合における当該求職活動を除く。)又は役務の利用をした者について適用し、施行日前に広範囲の地域にわたる求職活動をした者に対する当該求職活動に係る給付金の支給については、なお従前の例による。

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