条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
昭和四十一年法律第百三十二号
法律
· 条文 60 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本的理念)
第四条
(国の施策)
第五条
(地方公共団体の施策)
第六条
(事業主の責務)
第七条
第八条
(指針)
第九条
(募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保)
第十条
(基本方針)
第十条の二
(関係機関への要請)
第十条の三
(中小企業における取組の推進のための関係者間の連携体制の整備)
第十一条
(雇用情報)
第十二条
(職業に関する調査研究)
第十三条
(求職者に対する指導)
第十四条
(求人者に対する指導)
第十五条
(雇用に関する援助)
第十六条
(職業訓練の充実)
第十七条
(職業能力検定制度の充実)
第十八条
(職業転換給付金の支給)
第十九条
(支給基準等)
第二十条
(国の負担)
第二十一条
(譲渡等の禁止)
第二十二条
(公課の禁止)
第二十三条
(連絡及び協力)
第二十四条
(再就職援助計画の作成等)
第二十五条
第二十六条
(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第二十七条
(大量の雇用変動の届出等)
第二十七条の二
第二十七条の三
第二十八条
(外国人雇用状況の届出等)
第二十九条
(届出に係る情報の提供)
第三十条
(法務大臣等の連絡又は協力)
第三十条の二
(雇用管理上の措置等)
第三十条の三
(国、事業主及び労働者の責務)
第三十条の四
(紛争の解決の促進に関する特例)
第三十条の五
(紛争の解決の援助)
第三十条の六
(調停の委任)
第三十条の七
(調停)
第三十条の八
(厚生労働省令への委任)
第三十一条
(国と地方公共団体との連携)
第三十二条
(要請)
第三十三条
(助言、指導及び勧告並びに公表)
第三十四条
(報告等)
第三十五条
(資料の提出の要求等)
第三十六条
(報告の請求)
第三十七条
(権限の委任)
第三十八条
(船員に関する特例)
第三十八条の二
(適用除外)
第三十九条
(罰則)
第四十条
第四十一条
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八条の二
(検討)