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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十五条 (資料の提出の要求等)

昭和四十一年法律第百三十二号法律
(資料の提出の要求等)

第三十五条

厚生労働大臣は、この法律(第二十七条第一項第二十八条第一項並びに第三十条の二第一項及び第二項を除く。)を施行するために必要があると認めるときは、事業主に対して、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

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