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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
› 第三十九条
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第三十九条 (罰則)
昭和四十一年法律第百三十二号
法律
(罰則)
第三十九条
第三十二条第四項
の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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