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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第四十条

昭和四十一年法律第百三十二号法律

第四十条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十七条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
  4. 第三十六条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

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