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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第四十一条

昭和四十一年法律第百三十二号法律

第四十一条

第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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