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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第十五条 (権限の委任)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(権限の委任)

第十五条

第三十七条第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

  1. 第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項及び第三項に規定する厚生労働大臣の権限
  2. 第二十七条の三第四項に規定する厚生労働大臣の権限
  3. 第三十二条第一項から第三項までに規定する厚生労働大臣の権限
  4. 第三十三条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
  5. 第三十四条第一項に規定する厚生労働大臣の権限
  6. 第三十五条に規定する厚生労働大臣の権限
  7. 第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限

2前項(第二号及び第三号に係る部分を除く。)の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第三項、第三十三条第一項第三十四条第一項並びに第三十五条に規定する事業主又は国若しくは地方公共団体の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に委任する。ただし、都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。

3第十三条第四項第三号に規定する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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