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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第十四条 (報告等)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(報告等)

第十四条

厚生労働大臣は、法第三十四条第一項の規定により、事業主に対して労働者の雇用に関する状況その他の事項についての報告を命じるときは、当該報告すべき事項及び当該報告を命じる理由を書面により通知するものとする。

2第三十四条第二項の証明書は、様式第四号による。

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(雇用対策法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に係る職業訓練に関する第九条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条の就職促進手当及び同令第二条の訓練手当並びに施行日前に離職した場合における同令第六条の就業支度金の支給については、なお従前の例による。

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