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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第十三条の二 (協定の締結等)

昭和四十一年労働省令第二十三号府省令
(協定の締結等)

第十三条の二

都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、当該地方公共団体を管轄する公共職業安定所(次項において「管轄公共職業安定所」という。)の業務に関する事項について、当該都道府県労働局長が必要な措置を講ずること等により、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と当該地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるようにするための協定(以下「雇用対策協定」という。)を締結することができる。

2都道府県労働局長は、雇用対策協定を締結している地方公共団体の長から、雇用対策協定の内容に係る措置要請があつたときは、当該措置要請の内容が法令又は予算に違反する場合その他の当該措置要請の内容について管轄公共職業安定所の業務に反映させない合理的な理由がある場合を除き、当該業務に反映させるよう必要な措置を講ずるものとする。

3都道府県労働局長及び地方公共団体の長は、雇用対策協定を実施するための計画の作成に関する協議及び当該計画の実施に係る連絡調整を行うため、都道府県労働局長及び地方公共団体の長その他の関係者により構成される協議会を組織することができる。

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