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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 第五条 (あっせんの委任)

平成十三年法律第百十二号法律
(あっせんの委任)

第五条

都道府県労働局長は、前条第一項に規定する個別労働関係紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)について、当該個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関係紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会にあっせんを行わせるものとする。

2前条第三項の規定は、労働者が前項の申請をした場合について準用する。

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(船員労働委員会の廃止に伴う経過措置)
附則

2第十一条の規定による改正後の個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第二十一条第三項に規定するあっせん員候補者の委嘱及びあっせん員候補者名簿の作成のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。

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