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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七十四条の五 (紛争の解決の促進に関する特例)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(紛争の解決の促進に関する特例)

第七十四条の五

第三十四条第三十五条第三十六条の二及び第三十六条の三に定める事項についての障害者である労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第七十四条の八までに定めるところによる。

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