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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十五条

昭和三十五年法律第百二十三号法律

第三十五条

事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。

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