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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十四条 (障害者に対する差別の禁止)
昭和三十五年法律第百二十三号
法律
(障害者に対する差別の禁止)
第三十四条
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
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