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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十六条の六 (助言、指導及び勧告)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(助言、指導及び勧告)

第三十六条の六

厚生労働大臣は、第三十四条第三十五条及び第三十六条の二から第三十六条の四までの規定の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、助言、指導又は勧告をすることができる。

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