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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十六条の二 (雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会の確保等を図るための措置)

第三十六条の二

事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者と障害者でない者との均等な機会の確保の支障となつている事情を改善するため、労働者の募集及び採用に当たり障害者からの申出により当該障害者の障害の特性に配慮した必要な措置を講じなければならない。ただし、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。

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