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障害者の雇用の促進等に関する法律 第三十六条 (障害者に対する差別の禁止に関する指針)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者に対する差別の禁止に関する指針)

第三十六条

厚生労働大臣は、前二条の規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「差別の禁止に関する指針」という。)を定めるものとする。

2第七条第三項及び第四項の規定は、差別の禁止に関する指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第三項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

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