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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七条 (障害者雇用対策基本方針)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者雇用対策基本方針)

第七条

厚生労働大臣は、障害者の雇用の促進及びその職業の安定に関する施策の基本となるべき方針(以下「障害者雇用対策基本方針」という。)を策定するものとする。

2障害者雇用対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

  1. 障害者の就業の動向に関する事項
  2. 職業リハビリテーションの措置の総合的かつ効果的な実施を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項
  3. 前二号に掲げるもののほか、障害者の雇用の促進及びその職業の安定を図るため講じようとする施策の基本となるべき事項

3厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。

4厚生労働大臣は、障害者雇用対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。

5前二項の規定は、障害者雇用対策基本方針の変更について準用する。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

事業団は、この法律の施行の時に、前条の旧法業務に必要な資金に充てるため政府から事業団に対して出資された額として労働大臣が定める額によりその資本金を減少するものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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