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障害者の雇用の促進等に関する法律 第七条の二 (障害者活躍推進計画作成指針)

昭和三十五年法律第百二十三号法律
(障害者活躍推進計画作成指針)

第七条の二

厚生労働大臣は、国及び地方公共団体が障害者である職員がその有する能力を有効に発揮して職業生活において活躍することの推進(次項、次条及び第七十八条第一項第二号において「障害者である職員の職業生活における活躍の推進」という。)に関する取組を総合的かつ効果的に実施することができるよう、障害者雇用対策基本方針に基づき、次条第一項に規定する障害者活躍推進計画(次項において「障害者活躍推進計画」という。)の作成に関する指針(以下この条及び次条第一項において「障害者活躍推進計画作成指針」という。)を定めるものとする。

2障害者活躍推進計画作成指針においては、次に掲げる事項につき、障害者活躍推進計画の指針となるべきものを定めるものとする。

  1. 障害者活躍推進計画の作成に関する基本的な事項
  2. 障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組の内容に関する事項
  3. その他障害者である職員の職業生活における活躍の推進に関する取組に関する重要事項

3厚生労働大臣は、障害者活躍推進計画作成指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

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